業務分野

業務分野についてご紹介します。

法人のお客様

IPO支援

スタートアップ企業が成長する過程において、エグジットの方法としてIPOとM&Aがあります。IPOについては東京証券取引所のグロース市場のほか、米国Nasdaq市場(キャピタル・マーケットなど)への選択肢の一つです。特に、グローバルでの事業展開を行う企業にとっては、世界で圧倒的な存在感を示す米国Nasdaq市場への上場も有力な選択肢となります。
当事務所では、これまで、米国Nasdaq市場への上場時における日本のスタートアップ企業の国内カウンセル・外部アドバイザーとしての知見・経験を有しており、米国・ニューヨークの現地法律事務所との独自のパイプラインをベースとしながら、米国の監査法人・コンバージョン対応を行う国内の監査法人との連携を含む総合的な支援を行っています。

これまでの実績例

  • 日本国内のスタートアップ企業による米国Nasdaq市場への上場承認申請時における国内カウンセル・外部アドバイザーとしてのサポート

コーポレートガバナンス支援

スタートアップが東証グロース市場/米国Nasdaq市場を含む証券取引所に上場した後は、未上場のステージとは大きく異なる局面に直面します。株主を含め利害関係者の数が大幅に増え、会社法・金商法に基づく適切な対応がより一層求められます。
また、コーポレートガバナンスコードに従った適切な取締役会の構成やその実効性の評価、さらには任意の諮問委員会の設置まで、海外の機関投資家を意識した様々な対応の検討を進める必要があります。
当事務所では、これまで、東証グロース市場/米国等の上場後のスタートアップ企業のコーポレートガバナンスのサポートについて、多くの知見・経験を有しており、特に、取締役の実効性評価の実施の企画から運営、評価の遂行まで、一気通貫で行っております。

これまでの実績例

  • スタートアップ企業による上場後初めての株主総会開催に際しての事務局対応を含めた幅広いコンサルティング・サポート
  • スタートアップ企業によるグロース市場上場後における取締役会実効性評価の支援・コーポレートガバナンスコードの実践

規制対応・新規事業立上げ支援

新規事業を立ち上げるに際し、いかにして当該事業分野におけるマーケットのシェアを取り、他社に対する参入障壁を築くかが課題になります。その方法の一つは、根幹技術に関する特許の取得や、調達した資金を大規模に投下して早期にシェアを狙う方法があり得ます。一方で、そもそも「参入規制が存在する分野」における事業であれば、逆に言えば他の事業者が参入していないことから、他社との不要な競争を極力なくした上で事業上の「独占」を築くことも可能になると考えられます。その意味で、スタートアップにとって、規制対応は自社の事業を立ち上げて事業をスケールしていく上で重要なものであると考えています。
また、規制が明確に存在する分野に限られず、「規制が適用されるか一義的に不明確であり、規制が適用される懸念からリスクを取れずに参入できない分野」においても、ノーアクションレター制度やグレーゾーン解消制度等を利用し、規制の適用の有無を明確にした上で事業を進めることも可能となります。

当事務所では、これまで多くの規制対応を行ってきました。金融サービス分野(前払式支払手段の発行業や資金移動業を含む資金決済法の対応、犯罪収益移転防止法への対応、保険分野)、モビリティ分野、医療分野、その他様々な分野で事業をサポートしてきた実績を有しています。

これまでの実績例

  • スタートアップ企業による産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の利用
  • 資金決済法に基づく資金移動業・前払式支払手段発行業の登録に基づく事業展開・必要な規約整備
  • 犯罪収益移転防止法に基づく新しい本人確認手段に関するサービスの立ち上げ
  • 大企業の新規事業部の新規事業立ち上げサポート

法務ディレクション業務

スタートアップが成長する上で重要な要素の一つは、事業のスピードだと思っています。
経営陣が直面する法的な課題に対して的確に事業上の判断を下すためには、高い目線から事業の全体像を把握した上で、局所的な対応をしていく必要があります。
そのためには、経営陣が適切な判断を下せるよう、実際にスタートアップの中に入り、いわば「中の人」として社内で情報を整理し、適切な外部の専門家を含む社内外の関係者をコントロールしながら、法務の責任者として自ら判断を下すことが重要といえます。
当事務所では、このような業務を総称して「法務ディレクション業務」と呼んでおり、現在は少数の限られた、かつ優れたスタートアップに対してリーガルサービスを提供しています。

これまでの実績例

  • スタートアップ企業と海外の財閥グループとの間の合弁会社設立に関する契約交渉
  • スタートアップ企業と大企業間における業務資本提携ないし合弁会社設立に関する契約交渉

個人のお客様

消費者事件(一部にいわゆる「プロボノ活動」を含みます)

当事務所では、ラテン語のpro bono publico(公共のため)に由来する米国の「プロボノ」活動を行うことが弁護士の使命の一つであるという考えに基づき、消費者事件を中心に積極的にプロボノ活動を行っています。例えば、大きな会社から一方的に不利な契約条件を突き付けられ、泣き寝入りを検討せざるを得ない状況に陥った方や、大規模な災害に遭って全てを失った方、さらには理不尽な商取引に巻き込まれて多額の財産を失った方などの様々な方を対象としています。
ノブレス・オブリージュ、いわば法律家という職業人として果たさなければならない社会的な責任として、これらの案件については今後も対応していく予定です。

紛争

個人のお客様のご相談については、不貞や離婚・相続のご相談から、金融機関との交渉まで、あらゆるご相談を承っております。 個人のお客様の案件を対応する際、基本的には「むやみに紛争化しない」ということを心掛けています(緊急を要する案件を除きます)。やみくもに内容証明を送ったり、訴訟を提起したり、およそ判例・裁判例等からかけ離れた要求をすることは、結局のところお客様にとって望ましくない結果となる可能性が高いと考えているからです。
そのため、案件のご相談をいただく際には、まずはお話を伺って、ご状況に応じて、最終的に利害関係者が最低限納得できるような適切な形を検討し、それを前提としてお客様の権利が最大限認められる解決を目指すことを常に意識しております。なお、仮におよそ裁判所で認められることが明らかに難しいと思われる主張をされる場合(戦略的に行う場合や、相手方がそのような主張をしてくるような場合に意図的に行う場合は除きます)には、当事務所では対応できかねる場合があることを予めご了承ください。

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